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The English Timesの編集後記より
今週末は、「金土日」という3連休ですね。
「ハッピーマンデー」制度が定着して以来、「土日月」の3連休はよくあります
が、「金土日」はなんか珍しい気がします。
今週の本メルマガの金曜日発行分は、
木曜日にお送りさせていただきますね。
全然話は変わりますが、来年は「うるう年」で、2月29日があります。
その影響で、秋分の日が9月23日→22日に移動するらしいですが、
そこでふと思ったのが、
「2月29日生まれの人の誕生日はどうなるんだろう?」
ということ。
さすがに4年に1回のうるう年のときだけ誕生日があるってのはあり得ないと思う
ので、別の日が誕生日になるはずです。
今まで私は、
「2月の最終日ってことで、2月28日になるんだろうな」
と勘違いしてましたが、実際にはすごく複雑らしいです。
年齢計算においては、「年齢計算ニ関スル法律」(なぜかカタカナ?)で、
3月1日が誕生日になると定められているそうです。
ただ、戸籍法上は、「2月29日生」と記載される。
しかし、法律上の資格においては、2月28日が誕生日になる。
ただし、民間においては、2月28日とするところもあれば、3月1日とすることもあ
る…。
つまり、2月28日、2月29日、3月1日と3パターンあり、
その法律によって変わるのだとか。
すごくややこしいですね。
もう少しわかりやすく、統一してあげないと29日生まれの人がかわいそうな気が
するんですが、これも役所の縦割りとかの関係なんでしょうかね。